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豊中市にすんでいます。中高層建築を建てるには紛争・予防・調整条令があるにもかかわらず事前説明もなく新築戸建て入居一ヶ月、住宅販売業者さえにも連絡無く真裏に6階マンションが至近距離でベランダをうちにむて建築するといわれました。ベランダが丸見えどころかその距離ではうちのベランダに簡単に入ることができます。市役所に連絡し事前説明会をするように伝えました。6月末に市役所に届出しそのあと看板は11月7日までありませんでした。マンションのオーナーいわく戸建てが事前説明もなく建つのにマンションも同じでやらなといっているらしいです。これはほっときますが大手の施工会社が引き受けているにもかかわらずびっくりです。これからどのように話を進めていけばよいでしょうか?またこのような被害にあわれた方もいらっしゃるのでしょうか?

ベストアンサー

困りましたね。心中お察しします。まずは、条例をよく熟読しましょう。【豊中市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整等に関する条例】これを見ると、説明をしてないとなると、条例違反です。そのほか、第4条中高層建築物等の建築主,設計者及び工事施工者(以下「建築主等」という。)は,中高層建築物等の建築等の計画の策定及び工事の実施に当たっては,周辺の住環境に十分配慮し,良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。に違反しています。また、第2章に『建築主等の配慮等』として、第7条建築主等は,中高層建築物等の建築等の計画の策定に当たっては,当該中高層建築物等の用途及び規模並びに地域の特性に応じて,次に掲げる措置を講じるよう配慮しなければならない。(1)近隣関係住民等の住居の日照に及ぼす影響を軽減させること。(2)近隣関係住民等の住居の居室を観望することが困難となるようにすること。(3)当該中高層建築物等の敷地に隣接する道路の交通の安全を確保すること。(4)当該中高層建築物等の居住者,利用者,客等の自動車及び自転車の駐車場を確保すること。(5)
挫羚眩愀枴?琉嫋◆たШ姪鮗?佞侶粉僂板艦造垢襪發里箸垢襪海函(6)その他良好な近隣関係を保持するために必要なこと。この中にも色々と条例違反がありそうです。まずは、これらを踏まえて、一度豊中市役所の中高層建築調整室に相談にいくことです。窓口で、担当者の名前を控えて、条例の内容の解釈を確認してください。面倒でも、自分の資産を守るためです。必ず足を運びましょう。市役所で、条例に違背している箇所について裏取りをしてから、事前説明を要求しましょう。もし、説明を拒否するならば、また市役所に掛け合いましょう。ひとつ注意です。あくまで、建築計画の変更や修正を要求しましょう。ここで、建築自体を反対してしまうと、建築主の思う壺です。「懸命に交渉しましたが、建築自体を反対されたので交渉決裂しました。残念です。」とか役所に報告してさっさと着工しようとしてしまいます。「平屋にしろ」とか、「戸数を減らせ」とか言うのも危険です。「じゃあ、減らしたことにより侵害された財産権を要求しますよ。」と言われるのがオチです。「建てることには反対しないが、計画の内容に変更を求める。」ことです。要は「配慮を
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