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「個人情報保護法」って機能しているの?他人に知られたくない秘密を護るという、個人情報が漏れまくっていますが、最近、身近な所でも、由々しき漏洩を目撃しました。あるステータスのある大病院で、病院幹部と親しい人が、親戚でもないのに、知人である入院患者のレントゲン写真を見せて貰った話を、具体的に、患者の友人知人たちに話していました。死期の近い患者と家族は、陰で、そんな事を、されているとは知りません。そんな事から、守秘義務のある所(警察や、税務署や税理士や、保険会社や、探偵社や、裁判所、弁護士や、病院や医師や、郵便局や銀行や証券会社や、地方自治体、などなど他にも…)が、かえって信用できない感じがしています。全てという意味ではなく、個人情報に対する意識レベルの低い人たちが、従業者や管理者として携わっている所が、かなり見受けられるからです。建前では、法律で罰せられる、と言うのでしょうが、個人が具体的に事件にするには、知識と時間と費用とエネルギーが必要で、立証も出来ず泣き寝入りが殆どでしょう。始末の悪い事に近い関係者同士の人間関係で秘密裡に漏れてしまうのです。個人情報保護法を信用したいの
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ベストアンサー

大変失礼ですが、貴方様のこの文面からして、「どこから、どこまでが「個人情報保護法」」の部分に触れているのかが判りません。具体的に言うと、個人情報保護法の「誰」「どこの人」「氏名は」などの情報が一緒に話されていたのでしょうか?その人を特定できる情報があったのでしょうか?肝心なことは、その情報が特定の人を断定できるか否かです。断定できる人は、「どこの誰」と他人が知りえることです。このあたりの情報が一緒に話されていたなら、貴方様の言うように、「個人情報に対する意識レベルの低い人たち」といわれても仕方が無いと思います。もしも、そうであるならば、反撃はありえます。話を聞いた人に、誰からそのことを聞いたのかを確認することです。そのことを公表することで、病院幹部が他人に情報を漏らしたことになります。ただし、「言った」という言葉だけのことですから、慎重に確認をしなくてはなりません。言葉ひとつで、「あれは、病気の例えを伝えて、この人の病気を理解してもらったのだ」などと言われたら、何もなりません。また、どのような被害を蒙ったのかを具体的に公表できなければなりません。裁判には疎いですが、立証と
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